Human Rights Policy 船場グループ人権方針
船場グループ(株式会社船場およびその連結子会社をいい、以下、同様とします。)は、『SUCCESS PARTNER』を企業理念に掲げ、私たちは、人権尊重が重要な社会的責任であることを認識し、その責任を果たすべく、人権尊重の責任を果たしていくための指針である船場グループ人権方針(以下、本方針とします。)を制定し、本方針に基づき活動を推進していきます。本方針の実行においては、責任者を明確にしたうえで、適切な推進体制を整備します。
1. 国際規範の遵守
私たちは、本方針を船場グループ行動規範『Ⅵ. 平等性の確保と多様性の尊重』を補完する方針として位置づけます。併せて、国際的に認められている「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」に規定された人権を尊重し、「ビジネスと人権に関する国連指導原則」および「OECD多国籍企業行動指針」に則り、活動を推進します。
2. 適用範囲
本方針は、船場グループのすべての役員および従業員に適用します。また、私たちは、事業活動における人権尊重の責任を果たすにあたり、船場グループの業務に関係するすべてのビジネスパートナーに対しても、本方針を理解・支持いただくとともに、人権を尊重するよう働きかけ、協働して人権尊重を推進します。
3. ガバナンス体制
本方針に関するコミットメントの遵守およびその取り組みの監督責任は、株式会社船場の取締役会が担います。
4. 人権尊重の責任
船場グループは、他者の人権を侵害せず、自らの事業活動上生じる人権への負の影響に対処するものとします。また、すべての取引先をビジネスパートナーとして認識し、船場グループが直接には人権への負の影響を助長していない場合でも、船場グループのビジネスパートナーおよびそのほかの関係者(上下流のすべてのバリューチェーンを対象とする)がサプライチェーンにおいて人権への負の影響につながっている場合、船場グループは、当該関係者に対し、人権を侵害しないよう働きかけるものとします。
5. 人権デューデリジェンスの取り組み
私たちは、人権尊重の責任を果たすため、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を人権デューデリジェンスの実行の枠組みとして、これを継続的に実施し、対処について説明・情報開示をする仕組みを構築します。人権デューデリジェンスの継続的な実施に伴って、事業活動を行うすべての国や地域で適用される法令を遵守します。万一、国際的に認められた人権と各国・地域の法令との間に矛盾がある場合は、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求します。
6. 是正・救済
私たちは、コンプライアンス連絡・通報窓口を活用のうえ、人権に対する負の影響の早期発見および未然防止に努めます。自らの事業活動が人権に対する負の影響を直接的に引き起こした、あるいはそれを助長したことが明らかとなった場合、適切な手続きを通じて、その救済に取り組みます。
7. ステークホルダーとの対話・協議
私たちは、本方針を実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用し、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。
8. 教育・浸透
私たちは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実施されるように、船場グループの役職員に対して適切な教育と研修を行います。
9. 当社にとって重要な人権課題
私たちは、事業活動全体において、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、別表「船場グループ 人権に関する重点課題」の事項について重点的に取り組み、船場グループの事業活動に関わるステークホルダーの人権を尊重します。なお、当該重点課題については、社会の変化や事業の動向などを踏まえ、適宜見直しを図るものとします。
>ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに対する考え方
株式会社船場
2026年3月26日